受益者負担金について
ハートランド分譲地内に宅地・建物を所有されている方々には、分譲地の受益者負担金(私道の通行・使用料金を含む共益施設維持管理費)とは別に各種負担金のご協力をお願いしております。この負担金は分譲地をより良い住宅地として発展させていくために使われますが、結果的に皆様の分譲地における生活の利便性を高め、また皆様の宅地の資産価値向上に繋がっていきます。
以前は、各分譲地の管理を包括的に行われていましたが、REIWAリゾートグループでは、この受益者負担金を有効に活用するために「分譲地単位の管理」を基本方針といたします。1つの分譲地を1つの事業単位とし独立採算的な管理を行うことで、その分譲地の諸事情に合わせた管理業務、住民の皆様のご要望によりお応えできる管理作業を行ってまいります。
各種受益者負担金は、暮らしの快適さと安心をサポートするために、そして、分譲地の発展を成すために欠かせない大切な原資です。そこで、それぞれの各種負担金がどのような役割を持ち、どのように使われるのかをご理解いただくために、以下、受益者負担金のご説明をいたします。
1.受益者負担金 共益施設の維持管理費
一般的に管理費と呼ばれているもので、下記の2種類に分けられています。
A. 宅地のみ所有:30,000円~36,000円(税別)
B. 宅地・建物所有:50,000円~80,000円(税別)
※管理費・住民会費・別荘会費・地主会費は分譲地によって異なります
皆様から徴収させていただく管理費は、ハートランド分譲地内の私設上下水道管など共益施設の維持・管理に使われます。皆様の所有地と生活に欠かせない私設道路や私設水道及び専用水道施設等の共益施設の維持管理は、ハートランド分譲地内の宅地・建物などすべての所有者が責任を持って自主管理するのが原則です。利益を受ける人が自分たちの利益創造に必要な負担をすることを「受益者負担の原則」と言いますが、分譲地の管理費は、マンションの管理費同様にその負担方法の代表的なものであり、分譲地の維持管理に大切な役割を果たしています。
なお、ハートランド分譲地の各自治管理組合に入会されず、共益施設の維持管理費をお支払いされていない宅地所有者の区画については、受益者負担の原則に基づき、ハートランド分譲地内私設水道及び専用水道施設からの給水、集中浄化槽・排水路等の排水施設、集会所(コミュニティセンター)等の共益施設の利用はできないこととなります。
また、自治管理組合に入会されず、共益施設の維持管理費をお支払いいただけない宅地所有者の区画を売却する場合や相続する場合は、滞納管理費全額を一括払いにてお支払いいただきます。なぜなら、ハートランド私設水道からの受水や排水放流の承諾など維持管理費を負担しなかった区画では、私設上下水道を利用する権利がないため、新しい所有者はハートランド私設水道が使えず家を建築して生活することができないからです。また家屋を建築されている方で、ハートランド私設水道の使用料や受益者負担金を支払われない場合は、給水ストップなど法的処置をとることにより、分譲地内の平等・公平を維持いたします。
2.受益者負担金 家屋建築負担金・再整備分担金
A. ハートランド分譲地内に家屋を建築される方は、1区画当たり:875,000円~1,650,000円(所有面積や分譲地、また家屋を建築できる再整備対象区画か否かによって異なりますのでお問い合わせ下さい)
B. 上記以外の方<ハートランド私設水道からの受水できない再整備対象外・区画の所有者>受益者負担金(過去の管理費含む)をお支払いされていない方
(1)REIWAリゾートグループ以外から土地を購入された場合:REIWAリゾートグループ所有の私設水道から受水し家屋を建築される場合は、受益者負担金として1区画当たり:所有地面積1坪当たり50,000円+過去の未納管理費が必要です。
(2)REIWAリゾートグループ以外から土地を購入された場合:公営水道(分水方式による導入含む)のREIWAリゾートグループが所有する水道管より受水できない区画に家屋を建築される場合は、受益者負担金として1区画当たり:所有地面積1坪当たり70,000円+過去の未納管理費が必要です。
【家屋建築負担金の主な用途】
1. 公営水道導入までの間の受水タンク・送水ポンプ等、ハートランド分譲地内の・私設水道及び専用水道施設の設置・再整備・メンテナンス
2. 道路舗装や側溝・上水道管の敷設、U字型側備や集中浄化槽、下水管等の排水路など共益施設の再整備・メンテナンス
3. 排水池、沈砂池、公園、コミュニティセンター(集会所)などの設置
4. 消火栓の消火ホース格納庫、ごみボックス、街灯、ガードレール、カーブミラーなどの設置等の必要に応じた安全管理
5. ハートランド管理センター(管理事務所)、露天風呂、陶芸会館、プール、展望台、遊歩道、テニスコート、バーベキューデッキ、ドッグラン、多目的広場などの設置。(上記1~5は分譲地によって異なります)
受益者負担金とは、ハートランド分譲地内に宅地を所有又は購入されて、各地域の自治管理組合へ入会された組合員が、家屋を建築して週末利用あるいは永住をされる場合に必要な経費です。 各分譲地におけるハートランド私設水道からの受水権利金・集中浄化槽や排水路等への排水放流の権利金の要素があります。また、さらに快適な住環境を創造するための先行投資として、ハートランド分譲地内に家屋を建築される場合に1区画1回限り支払う負担金です。
(注1)ハートランド分譲地内の私設水道からの給水できない再整備対象区画外の宅地や自治管理組合に入会されず、家屋建築負担金をお支払いいただけない宅地所有者の区画については、分譲地専用私設水道からの受水ができず、集中浄化槽施設や排水路への生活雑排水の放流ができないために、実質的に家屋の建築に支障をきたすこととなります。
(注2)ハートランド分譲地内の私設水道・道路・共益施設等は、宅地・建物を所有されている皆様方が、受益者負担の原則に基づき各種負担金等を支払って利用しているため、REIWAリゾートグループはその所有・管理する道路や私設水道施設等の共益施設に対し維持・管理責任を有しております。
3.受益者負担金 建築会社が負担する「安全協力会協力金」
床面積1㎡ 当たり4,000円(税別)
REIWAリゾートグループが指定する業者以外の建築業者の場合、災害の防止と快適な現場環境の形成・促進を通じ、分譲地内における住民等の安全と健康並びに分譲地の美観確保等を目的として、また良好な住環境の維持・発展を図るため、その協力金としてお支払いいただく負担金です。
4.受益者負担金 ハートランド私設水道及びハートランド団地専用水道料金
基本料金:1,800円(1ヶ月当たり)+従量料金(従量料金1㎥ 240円)
※分譲地によって異なります
公営水道以外のハートランド分譲地のハートランド私設水道及び団地専用水道(公営水道からの分水方式による各戸給水も含む)より給水を受ける場合は、2ヶ月に1度水道料金を管理責任会社ハートランド管理センター株式会社にお支払いいただく必要があります。
(注1)水道事業については、受益者負担の原則に則った独立採算制を基本に水道料金収入を主たる財源として経営されるものとされています。そこで、ガラスばりの会計報告をする為「ハートランド私設水道・温泉供給合同会社」を設立するとともに水道法第15条第3項では「給水を受ける者が料金を支払わないなど正当な理由がある場合には供給規定の定めるところにより、給水を停止することができる」ものとされています。すなわちハートランド私設団地専用水道の基本料金や管理費を支払われない場合は、顧問弁護士の指導に従い今後は、給水ストップなど法的処置をとることにより、分譲地内の平等・公平を維持いたします。
5.受益者負担金 建築会社が負担する「道路破損整備費」
「道路破損整備費」 300,000円(税別)
※分譲地によって異なります
ハートランド分譲地内に家屋を建築されている住民の皆様の「暮らしの安心をサポート」し、分譲地内の共益施設の維持管理を行なうため、建築の際に工事用大型車輌によるREIWAリゾートグループが所有する道路の破損整備費の積立負担金として、施工業者がお支払いいただく負担金です。建築工事完了後、弊社の検査を受けて道路及びU字型側溝等破損がなければ、300,000円の内に含む道路破損保整備、及び保証金100,000円についてはハートランド管理センターが指定する施工業者に限り家屋建築後90日以内にREIWAリゾートグループより返還されます。
(注1)道路破損整備費のお支払いがなくハートランド管理センター発行の「工事車両通行許可証」がない建築工事については、ハートランド管理センターより工事車輌通行禁止(建築工事の中止)を通告させていただくこととなります。
(注2)正当な受益者負担金等をハートランド管理センター株式会社に支払って利用している宅地・建物所有者のためにREIWAリゾートグループはその所有・管理する道路について、維持・管理責任を有しております。したがって、施工業者に対して一定の損料・補償を求めることについては、正当な権利として法的にも認められています。
家屋を建築されている方には、家屋建築者としての受益者負担金(私道・通行利用サービス料含む)をお支払いいただいておりますが、水道利用者で受益者負担金をお支払いされていない方は、分譲地の維持管理に関する費用をご負担されていないため、受益者負担金をお支払いいただくまでの間は、水道使用料の中にそのご負担分を含めて平成27年度より下記の金額にてご請求させていただいております。
基本料金:8,000円(1ヶ月当たり10㎥ 利用料含む)
従量料金:1㎥ 500円(11㎥~)
※なお、未納の受益者負担金を収められた後の最初(翌々月)の水道料金の請求書より通常料金に戻ります。
6.受益者負担金 温泉受湯権利金
1 区画当たり:1,150,000円~3,000,000円
温泉供給契約の有効期間は受湯施設の設置完了日、又は温泉供給契約締結日より10年間とする
温泉の引き込みを希望される組合員については、温泉供給契約を締結し、各分譲地規定の温泉受湯権利金をお支払いいただく必要があります。納付後、「ハートランド温泉受湯権利証」が発行されます。
(注1)有効期間満了の3ヶ月前までに弊社に対し書面により温泉供給契約更新の拒絶の意思表示をした場合以外は、契約は自動的に更新されるものとします。この場合の更新料は、分譲地により異なります。
(注2)温泉源は天然(自然)の資源により湯量の減少・枯渇等により給湯できない場合は、今後の新温泉源を確保する為に必要となるボーリング計画など住民会、別荘会と協議し追加受湯権利金徴収等により対応します。
(注3)温泉受湯権利者が所有地を弊社の書面による事前の承諾を得て温泉受湯権を第三者に譲渡する場合は、組合員は、譲受人への温泉受湯権利証の名義変更料として100,000円(相続〔遺贈を含む〕の場合は50,000円)を譲受人が給湯者に支払う旨を告知し、譲受人をしてその名義変更料をハートランド管理センターにお支払いいただくことになります。
物件No | 分譲地略称 | 所在地 | 温泉受湯権利金(消費税含)/温泉施設所有・管理/温泉源所在地 |
---|---|---|---|
A-02Z | 温泉付熱川サンシティ希望ヶ丘 | 静岡県賀茂郡東伊豆町 | 3,000,000円 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本樋の口1320 |
A-03Z | 温泉付白浜HOPE HILLS (サンシティ希望ヶ丘) | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 1,150,000円 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田櫛ヶ峯2399-452 |
A-04Z | 温泉付白浜HOPE HILLS (シーサイドエリア) | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 1,580,000円 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字鴻ノ巣2500-4 |
A-05Z | 温泉付雲出台ニュータウン (ホームランドエリア含む) | 三重県津市白山町 | 1,200,000円 三重県津市白山町大字二本木字前山3433-4 |
A-06Z | 温泉付大三台ニュータウン | 三重県津市白山町 | 1,200,000円 三重県津市白山町大字二本木字大久保3602-24 |
A-07Z | 温泉付風車ニュータウン (和の里エリア) | 滋賀県高島市新旭町 | 1,580,000円 滋賀県高島市新旭町針江字大久保5-306 |
A-08Z | 風車村ニュータウン (3期4期エリアの一部) | 滋賀県高島市新旭町 | 1,580,000円 滋賀県高島市新旭町針江字大久保5-306 |
A-09Z | 京都・るり渓清流台 (温泉付エリアのみ) | 京都府南丹市園部町 | 1,200,000円 京都府南丹市園部町大河内グミノ木1-17 |
7.受益者負担金 温泉受湯料金
基本料金:6,111円(1ヶ月あたり)+従量料金(従量料金1㎥ 333円)
※これまで分譲地ごとに異なっていた温泉受湯料金を統一することと、今後、老朽化した温泉施設の補修等を含めた様々な経費支出の必要性が生じているため、下記の料金改訂を予定しております。温泉受湯オーナー様へ対して、可能な限りご負担をおかけしないように努力いたしますので、皆様のよきご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
物件No | 分譲地略称 | 所在地 | 基本料金(1カ月あたり)/使用料金(1㎥あたり)/温泉施設所有・管理 |
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A-02Z | 温泉付熱川サンシティ希望ヶ丘 | 静岡県賀茂郡東伊豆町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-03Z | 温泉付白浜HOPE HILLS | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-04Z | 温泉付白浜HOPE HILLS (シーサイドエリア) | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-05Z | 温泉付雲出台ニュータウン (ホームランドエリア含む) | 三重県津市白山町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-06Z | 温泉付大三台ニュータウン | 三重県津市白山町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-07Z | 温泉付風車ニュータウン (和の里エリア) | 滋賀県高島市新旭町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-08Z | 風車村ニュータウン (3期4期エリアの一部) | 滋賀県高島市新旭町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
A-09Z | 西京都・るり渓清流台(温泉付エリアのみ) | 京都府南丹市園部町 | 10㎥ 以下 6,111 円 11㎥ ~ 333円 |
温泉は、分譲地内に家屋を建築されている方で、温泉利用を希望される方にオプションで給湯されています。家屋を建築されている方には、家屋建築者としての受益者負担金(私道・通行利用サービス料含む)をお支払いいただいておりますが、温泉利用者で受益者負担金をお支払いされていない方は、分譲地の維持管理に関する費用をご負担されていないため、受益者負担金をお支払いいただくまでの間は、温泉使用料の中にそのご負担分を含めて平成27年度より右記の金額にてご請求させていただいております。
基本料金:13,889円(1ヶ月当たり10㎥ 利用料含む)
従量料金:1㎥ 435円(11㎥~)
※なお、未納の受益者負担金を収められた後の最初(翌々月)の温泉受湯料金の請求書より通常料金に戻ります。
皆様の声をお聞かせ下さい
分譲地のことは皆様が一番ご存じです。散策路の一部が破損している、ゴミ収集場所が不便、マナーを守らない人がいる等々、弊社の目が行き届かず、皆様が困っていることがあれば、どのようなことでも弊社にご連絡ください。可能な限り弊社で対処させていただきます。また、「住民同士でバス旅行がしたい」「趣味の会をつくりたい」といったように住民同士で何か企画することがあれば、それもお聞かせ下さい。REIWAリゾートグループ各社が、お手伝いをさせていただきます。
所有不動産を売りたい方・建築されたい方へのお手伝い
ハートランド分譲地内の土地・建物を相続したが使い道がない、家を建てる計画がなくなった為、他の温泉付宅地などに入れ替えた上でその管理費としてなら払いたい。といった諸事情により所有宅地・建物の入れ替えや、管理費をハートランド管理センターに支払っていただける方へ相続、又は贈呈・寄付されたい方は、弊社にご相談下さい。ご希望に添えるよう入れ替え仲介や家屋の建築・設計企画のお手伝いをさせて頂きます。
ハートランド管理センター株式会社
三重県度会郡南伊勢町木谷582-8 ハートランドロッジA棟
電話 0599-67-1515
フリーダイヤル 0800-080-1888
【事業概要】
● 大型分譲地内の私道などの道路敷、私設団地専用水道等の共益施設の維持管理
● 上下水道諸施設の企画、開発、施工並びに運営、維持管理
● 別荘地、住宅地などの大型分譲地内の巡回、保安警備を含めた管理
● 環境保全、環境保護技術に関する調査、研究、開発並びに商品の生産
● 土木、建築工事の請負、設計、施工及び管理
● 都市開発・都市計画並びに大型分譲地の企画、調査、設計及びコンサルティング業務
● 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介業務